助成金SUBSIDY
建設事業主等に対する助成金
受給資格
①建設業を営む事業者で、資本金が3億円以下又は従業員300人以下であること ②雇用保険料率が厚生労働省が定める料率であること ③受講者が雇用保険の被保険者であること 当センターは登録教習機関のため、事前の計画届の提出は必要ありません。受講後2ヶ月以内に支給申請書の提出をする事で、助成金を受給できます。 詳しくは「所轄の労働局」へお問合せください。 当センターの受講証明が必要になりますので、必ず申し込みの際にお知らせ下さい。 <経費助成>講習費用の60%〜75% <賃金助成>平均賃金日給(最大7,600円)× 日数